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総量規制とその「除外」と「例外」規定

総量規制とは原則として、個人の借入総額が、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。

総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」 のみで、法人向けの貸付け等は、総量規制の対象にはなりません。

また、総量規制には、「除外」および「例外」があります。

総量規制の「除外」及び「例外」とは

総量規制の「除外」となるのは、不動産購入の為の「住宅ローン」や自動車購入時の「自動車ローン」など、借入残高としてあっても、総量規制の借入残高には含まれず、総量規制の対象とならない借入の事です。
また、銀行のカードローンも、一般の銀行等の借入れ同様、総量規制の対象とはなりません。

総量規制の「例外」されるのは、借入残高としてカウントはされますが、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断した上で、借入出来るものを指します。

例えば年収が300万円ある人が、100万円を借入れている場合、これですでに3分の1となりますが、緊急に医療費としてあと30万円借りたいというような申し出があったときに、これについては例外規定という形で借入ができる場合があります。

総量規制があっても「おまとめローン」は可能

おまとめローン」等で、借入残高がすでに年収の3分の1が超えていた場合でも、複数社からの借入を一本化することで「金利が下がり」支払総額が軽減されるなど「借り手に一方的有利となる借換え契約」については、総量規制の「例外」となります。

■総量規制の「除外」対象
  • 不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)(住宅ローン)
  • 自動車購入時の自動車担保貸付け(自動車ローン)
  • 高額療養費の貸付け
  • 有価証券担保貸付け
  • 不動産担保貸付け(不動産担保ローン
  • 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
  • 手形(融通手形を除く)の割引
  • 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
  • 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介

■総量規制の「例外」対象
  • 顧客に一方的有利となる借換え(おまとめローン
  • 緊急の医療費の貸付け
  • 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
  • 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
  • 個人事業者に対する貸付け
  • 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け

まとめ

毎月の返済額や総支払額の軽減や、物的担保の提供、保証人の提供など、様々な条件が利用者にとって一方的に有利な場合は、総量規制の「例外」対象となります。

借入総額が既に年収の3分の1を上回ってしまっている場合でも、新規の借入は難しいとしても、総量規制の「例外」規定に準じた範囲での「複数借入の一本化」「おまとめローン」の利用は可能です。

本記事は、2023年09月25日時点でのデータを元に記述されており、文中の数字などは変更になっている場合があります

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