総量規制とその「除外」と「例外」規定
総量規制とは原則として、個人の借入総額が、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。
総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」 のみで、法人向けの貸付け等は、総量規制の対象にはなりません。
また、総量規制には、「除外」および「例外」があります。
総量規制の「除外」及び「例外」とは
総量規制の「除外」となるのは、不動産購入の為の「住宅ローン」や自動車購入時の「自動車ローン」など、借入残高としてあっても、総量規制の借入残高には含まれず、総量規制の対象とならない借入の事です。
また、銀行のカードローンも、一般の銀行等の借入れ同様、総量規制の対象とはなりません。
総量規制の「例外」されるのは、借入残高としてカウントはされますが、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断した上で、借入出来るものを指します。
例えば年収が300万円ある人が、100万円を借入れている場合、これですでに3分の1となりますが、緊急に医療費としてあと30万円借りたいというような申し出があったときに、これについては例外規定という形で借入ができる場合があります。
総量規制があっても「おまとめローン」は可能
「おまとめローン」等で、借入残高がすでに年収の3分の1が超えていた場合でも、複数社からの借入を一本化することで「金利が下がり」支払総額が軽減されるなど「借り手に一方的有利となる借換え契約」については、総量規制の「例外」となります。
■総量規制の「除外」対象 |
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■総量規制の「例外」対象 |
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まとめ
毎月の返済額や総支払額の軽減や、物的担保の提供、保証人の提供など、様々な条件が利用者にとって一方的に有利な場合は、総量規制の「例外」対象となります。
借入総額が既に年収の3分の1を上回ってしまっている場合でも、新規の借入は難しいとしても、総量規制の「例外」規定に準じた範囲での「複数借入の一本化」「おまとめローン」の利用は可能です。
本記事は、2023年09月25日時点でのデータを元に記述されており、文中の数字などは変更になっている場合があります